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セミリタイア後はiDeCo(イデコ)をどう活用すべきか?

私は、老後への備え・資産運用の一つとしてiDeCo(イデコ)を利用しています。

イデコは確定拠出型個人年金と言って、自分で自分の年金を準備するというのが制度の主旨です。公的年金に加えて、自分で(自分の責任で)年金の上乗せをするという自助努力の一つですね。

自助努力を推進するために税制優遇の仕組みが設けられているので、資産運用の手段としても有用なのですが、問題はセミリタイア後はどうするべきかということ。

というのが、イデコに拠出した分は60歳になるまで引き出すことができないのです。そこで、セミリタイア後も拠出を続けるか、あるいは拠出を辞めて運用だけ続けるか、それが問題となるのです。

結論として、今のところセミリタイア後も拠出を続けようと考えています。今回は、そのように考えるに至った経緯を書いていきたいと思います。

イデコのメリットとデメリット

イデコのメリット・デメリットは以下の記事で書いたとおりですが、簡単にいえば次のことになります。

https://tiberius-caesar.com/ideco

○メリット

①積み立てる掛金や運用益は、非課税で運用できる
②掛金が全額所得控除になる
③年金受取時に税控除が受けられる

○デメリット

①60歳になるまで引き出すことができない
②運用管理手数料が月に数百円
③60歳から受け取ろうと思えば、拠出期間が10年以上必要
そして、セミリタイア後にイデコをどうするかについては、これらのメリット・デメリットがセミリタイア後にどうなるかを考えればよいのです。

所得控除メリットと手数料デメリットは相殺

イデコのメリットとして全額所得控除になるというものがあります。会社員であれば、年末調整で所得から差し引かれるため所得税が還付されることになります。

私の場合は、月1万円、年12万円拠出しているので、年間18,000円の節税効果があるとのこと。

ところが、セミリタイアして会社を辞めると年金は第1号被保険者(早い話が自営業の人と同じ)区分になります。基本的に無職(パートやアルバイトをしたとしても所得税がかからない範囲にする予定)ですので、控除すべき所得がないことになります。そうすると、イデコのメリットの一つである所得控除は全く意味がないということになりますね。

とはいえ、仮にセミリタイアするまでに10年間あったとすると、単純計算で18,000円×10年=18万円の節税効果が見込めます。

一方で、イデコのデメリットである管理手数料が継続的にかかるということですが、私が利用している楽天証券の場合は、月167円かかります(楽天証券取り分の手数料は0。金融機関によって異なることがある。)。また加入時には2,777円かかります。

167円は、拠出している場合の金額で、運用指図者(拠出せず運用しているだけ)の場合は、64円/月です。

仮に、60歳まで拠出を続けると、2,777円+167円/月×12月×32年=66,905円の手数料がかかることになります。(そのほか給付を受ける際に1回432円)

このように手数料がかかることはイデコのデメリットであるのですが、これは会社員として勤めている時期の所得控除分で十分ペイできるものです。

ですので、所得控除のメリットと手数料のデメリットは相殺するものと考えておけばよいと思います。(それでも、"得"の方が大きい)

とはいえ、所得控除のメリットはセミリタイア後は恩恵はないことは確かです。

運用益の非課税効果はセミリタイア後もあり

イデコの最大のメリットは運用利益が非課税になることでしょう。厳密にいうと課税が繰り延べされるので増える効果が大きくなるということ。

楽天証券のHPから引用すると、

投資信託などの金融商品で運用する場合、通常だと20.315%の税金がかかります。しかし、確定拠出年金で運用した場合には、運用益がすべて非課税になります。 本来は税金として引かれるはずの運用益も再投資されますので、通常よりも有利にお金を増やすことができます。

この効果は、セミリタイア後も受けることができます。拠出していても、運用だけしていても同じです。

税金は、年金として受け取るときにかかることになります。一括で受け取るときは「退職所得控除」として。分割で受け取るときは、「公的年金控除」が適用されます。

退職控除の額がポイント

60歳になったら、年金方式で分割して受け取ってもいいのですが、私は一括で受け取ることを想定しています。

というのが、公的年金控除はその名のとおり公的年金の控除分ですので、イデコ以外の公的年金国民年金・厚生年金)と合算されてしまいます(合計が限度額を超えると税金がかかる)。公的年金と受取時期をずらせばいいとは思うのですが、もしかしたら年金も早く受給したいということになるかもしれませんし、一括で退職所得控除で受け取ればいいのではないかと思っています。

で、退職所得控除の額なのですが、次のように計算されます。

退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は次のようになります。
  • 勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
  • 勤続年数20年超えの場合:70万円×(勤続年数-20年)+800万円
イデコの場合は、拠出した期間が勤続年数として計算されます。ですので、仮に30年拠出した場合は、70万円 × (30年 - 20年)+800万円=1,500万円。 つまり、イデコによる受取金額が1,500万円以下であれば税金はかからないということですね。

月1万円拠出の場合

仮に、月1万円を30年拠出を続けたとして利回り5%で運用できたとしましょう。すると、元本360万円、運用益約470万円の合計約830万円になります。これは、退職所得控除額1,500万円より少ないですから税金がかからずまるまるもらえることになります! ちなみに、これがイデコではなく通常の口座で運用していた場合は、運用益の約20%の税金がかかりますので、約94万円の税金が引かれ、約736万円しか手元に残りません。いかにイデコの税控除が優れているかがわかります。
イデコ 通常口座
元本 360万円 360万円
運用益 470万円 470万円
税額 0 94万円

月2万円拠出の場合

もし、イデコで月2万円拠出を30年続けたとすると(利回り5%)、元本720万円、運用益約940万円の合計約1,660万円になります。これは、退職所得控除額を超えていますので、(1,660万円ー1,500万円)×1/2=80万円に税金がかかります。 税率が10%としても8万円です(課税総所得金額によって税率は異なる)。もし、通常口座であれば運用益940万円の20%の税金がかかりますから、188万円も税金がかかります。 全然違いますよね。これが、イデコの大きな魅力なのです。
イデコ 通常口座
元本 720万円 720万円
運用益 940万円 940万円
税額 8万円 188万円

退職所得控除の注意点を踏まえた結論

とても魅力的な退職所得控除ですが、注意点があります。それは、会社の退職金と受取時期が近いと重複期間が控除計算されないということです。

具体的には、イデコを他の退職一時金よりも後で受け取る場合、最後に受け取った退職一時金等から15年以降に受け取るのであれば、重複した期間も、退職所得控除の計算の期間として認められる。

つまり、会社を退職して退職金をもらってから15年以上経ってからイデコの受取をすればイデコで(例えば30年分)の控除を受けられるということ。逆に、会社の退職金の受取から15年経過する前にイデコの受取をすると、後に受けとる方の重複期間が除かれてしまうので、退職控除額が少なくなってしまうのです。

まあ、40歳くらいで退職してしまえば、なんの問題もないんですが。

これを踏まえた今のところの方針は、セミリタイア後も拠出を続けるというものです。これは、拠出期間を長くすることで退職控除額を大きくするということ、そして運用益をできるだけ非課税で受け取れるようにしたいということです。

拠出額は、現在の月1万円か2万円で想定しています。30年以上の拠出期間から生まれる控除枠を最大限生かそうと思えば、月2万円の拠出でもいいのですが、イデコの最大のデメリットでもある「60歳までは引き出せない」というところとの兼ね合いになります。

セミリタイア時に、イデコ拠出用の資金を確保できていれば月2万円くらい拠出してもよいと思っています(今のところ大丈夫な計算)。